フリーランスが法人化するメリット・デメリットと法人化のタイミングを解説

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更新日:/公開日:2023年06月02日

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フリーランスの法人化は本当にお得?メリット・デメリットと法人化のタイミングを解説

溝口弘貴
この記事の企画・編集者
溝口弘貴
つなぐマーケティング代表

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フリーランスとしての活動を始めてある程度の経験や実績を重ね、収益が安定してくると、次に考えるのは「法人化」でしょう。

会社を設立して個人事業主から事業主へとステップアップすることで、さまざまなメリットが生まれます。

ただし、フリーランスの法人化はタイミングを間違えると思いがけないデメリットを被ってしまうかもしれません。

「こんなはずではなかった!」という事態を避けるためには、法人化に最適なタイミングと会社設立の正しいステップを理解しておくことが大切です。

溝口弘貴
溝口

私もいずれ法人化したいと考えていますので、フリーランスから法人化するメリット・デメリットと法人化のタイミング、会社設立の流れついて詳しく調べてみました。

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この記事の監修者

溝口弘貴

溝口弘貴

フリーランスガイド責任者

電気工事士からWeb業界に転職して10数年。現在はフリーランスとしてクライアントサイトのマーケティング支援や自社メディアの運用などをおこなっています。ネットマーケティング検定やIMA検定などIT関連の資格を8つもっています。運営者情報はこちら

フリーランス(個人事業主)が法人化する8つのメリット

フリーランスは、税法上は「個人事業主」という立場として扱われます。

会社員のころと比べると、自分自身の裁量で業務の量や働き方を決めることができて、働けば働くほど収入がアップするというメリットを感じたはずです。

一方で、経営の責任を一手に背負うだけでなく、経理や確定申告・納付といった手間がかかるというデメリットがあることも経験を通じて十分に理解したでしょう。

では、フリーランスがさらに会社を設立して法人化した場合は、どんなメリットが得られるのでしょうか?

1:社会的信用が高まる

フリーランスとして独立することでまず痛感するのは「フリーランスは社会的信用が低い」という点だったはずです。

会社員だったころは取引をしてくれていた会社でも、フリーランスになった途端に相手にしてくれなくなったといった経験をもつ方も多いでしょう。

業務の内容は同じでも、フリーランスと法人とでは取引先から見たときの社会的な信用度が違います。

個人が自分の裁量・範囲で働いているのと、会社が事業を営んでいるという点を比較すれば、その差は決して小さくありません。

事業の取引先だけでなく、銀行など金融機関に融資の相談をもちかける際にも大きな差が生じるので、社会的信用が高まることは大きなメリットになるといえます。

2:消費税の支払いが2年間免除される(条件あり)

フリーランスから法人化すると、最長で2年間にわたって消費税の納付が免除されます。

すでに課税売上高が1,000万円を超えている場合は、フリーランスでも消費税の課税事業者です。

消費税の納税負担を重く感じているフリーランスにとって、2年間も納付が免除されるのは大きなメリットになるでしょう。

これは、消費税の課税事業者であるかどうかの判断基準が「基準期間である2期前の課税売上高が1,000万円を超えているかどうか?」という点にあるためです。

法人化するとフリーランスとは別人格として評価されるので、2期前が存在しません。

つまり、法人化した直後は課税売上高が0円の状態なので、消費税の納付義務が課せられないという仕組みです。

なお、消費税の納付が免除されるのは資本金1,000万円未満の会社で、その期間は1期目だけに限定されています。

2期目も免税事業者となるのは、次の条件を満たす場合です。

  • 条件①:会社設立の1期目が7か月以下である
  • 条件②:①にあたらず、その事業年度の前事業年度開始日以後6か月の課税売上高が1,000万円以下である
  • 条件③:①にあたらず、その事業年度の前事業年度開始日以後6か月の給与支払額が1,000万円以下である

3:給与所得控除ができる

フリーランスが法人化すると、たとえ実態としては1人だけで働いているのだとしても会社役員の立場になります。

法人の売上は個人の売上としては評価されないので、個人としては「会社から役員報酬の支払いを受ける」という立場です。

すると、個人事業主であるフリーランスのときには適用されなかった「給与所得控除」が適用されるようになるので、個人の所得税の節税につながります。

なお、役員報酬は会社の経理上は損金として算入可能です。

法人としては所得が減り、個人としては控除されるので、二重の節税効果が期待できます。

4:個人が払う所得税より法人税のほうが少ない

日本の税制では、所得が大きくなるほど税率が高くなる累進課税制度が採用されています。

「利益が大きな人から、より多くの税金を徴収する」という仕組みです。

フリーランスから法人化すると、個人の所得税ではなく法人に対して法人税が課せられますが、両者の税率を比較すると個人の所得税よりも法人税のほうが税率が低くなります。

個人の所得税の最大税率は45%ですが、法人税の最大税率は23.3%です。

単純にみれば、課税所得が330万円を超えた時点で個人の所得税率が20%、法人税が15%となるので、税率の面だけに注目すると「年間所得が330万円を超えたら法人化したほうが得」といえそうですが、実はそう単純ではありません。

法人税は一定税率ですが所得税には控除が存在するので、低所得の間は税率が高くでも個人で所得税を納めていたほうが有利です。

この点は「フリーランスが法人化すべきタイミング」という点につながります。

5:10年間、赤字(欠損金)の繰越控除が受けられる

事業を営んでいると、利益が生じない赤字の状態に陥ることもあります。

フリーランスでも青色申告を選択している場合は赤字を翌年以降の所得と相殺する「欠損金の繰越控除」が可能ですが、その期間は翌年以降の3年間だけです。

つまり、3年間の利益と相殺しきれなかった赤字分はあきらめるしかありません。

法人化すると欠損金の繰越控除が認められる期間は翌年以降10年間に拡大されます。

一時的に大きな赤字が発生した場合でも10年間の繰越控除による節税が可能です。

6:経費として計上できるものが増える

法人化すると、事業用の経費として計上できる範囲が広がります。

たとえば、自宅兼事務所としてマンションを賃貸している場合は、物件を社宅扱いにすることで賃料の経費計上が可能です。

ほかにも、先に挙げた役員報酬、事業を手伝っている家族への給与、自分自身への退職金、生命保険料、日当など、経費として計上できる支出の範囲は大きく広がるので、工夫次第で大きな節税効果が期待できます。

フリーランスが経費にできるもの・できないものついて詳しくみる

7:仕事上の負債を有限責任にできる

フリーランスは個人事業主なので、事業の責任はすべて個人が引き受けることになります。

たとえば、経営状態の悪化によって融資を受けた借入金の返済が不能になってしまったり、外注先への支払いができなくなってしまったりしても、すべて個人の責任です。

一方で、法人化すると事業における負債や損失は、出資金の範囲内に限る「有限責任」になります。

本来は事業に失敗して大きな負債が生じるような事態は避けたいものですが、万が一の場合でも法人が責任を負ってくれるので、個人として責任を追及され全財産を失うといった事態の回避が可能です。

もっとも、金融機関から融資を受ける際は役員個人が連帯保証人になることを求められるケースが多いので「何が起きても個人には責任がない」などと考えるのは避けましょう。

8:もらえる助成金の幅が広がる

法人化すると、フリーランスと比べて助成金・補助金の幅が広がります。

助成金や補助金は、雇用や研究開発のために国・地方自治体から支給されるお金です。

要件を満たして審査を通過すれば支給され、その後は返済を求められることはありません。

たとえば、受給資格者創業支援助成金は、法人の登記費用や社員募集のために要した広告費などを対象に、最大200万円が支給されます。

創業時だけに認められるチャンスなので、上手に活用しましょう。

逆にフリーランスが法人化する7つのデメリット

フリーランスからの法人化は、決して良いことばかりではありません。

個人ではなく法人という大きな責任を負う以上、一定のデメリットがあることも承知しておきましょう。

1:赤字であっても税金は支払わなければならない

フリーランスの場合は、所得が一定額を超えない限り所得税や住民税が課税されませんが、法人化すると赤字でも次の税金は納付する義務が発生します。

  • 消費税
  • 法人住民税の均等割
  • 資本金1億円を超える法人の法人事業税の資本割と付加価値割

とくに消費税と法人住民税の均等割は資本金や収益にかかわらず必ず発生します。

赤字に転じた場合は、欠損金の繰越控除や繰戻による還付などを活用して、節税・納税に努めなければなりません。

フリーランスが納める税金について詳しくみる

2:社会保険への加入が必要で保険料の負担が増える

法人化すると、たとえ実態は1人だけの会社でも、本人を含めて加入要件を満たす全ての従業員を社会保険に加入させなければなりません。

社会保険料は半額を本人や従業員が負担し、残る半額は会社が負担するので、従業員が増えるほど社会保険料の負担も増えます。

国民健康保険料の負担と比較すると、家族分を扶養として節約できる、支出分は会社の経費として計上できるという点で有利になりますが、やはり負担のほうが増える事態は避けられないでしょう。

3:設立の手続きなどに手間と費用がかかる

法人化のためには、法務局への設立登記が必要です。

フリーランスの開業届とは異なり、準備すべき定款の作成や認証、法人口座の開設や資本金の振込など、思いのほか手間も費用もかかってしまいます。

株式会社の設立には約22~50万円、合同会社の場合でも約6~30万円の法定費用が必要で、さらに行政書士などに依頼すればその費用も発生するので、法人化に向けて資金を用意しておかなければなりません。

4:登記のための事務所を借りる必要がある

法人として登記するためには、会社所在地の記載が必要です。

自宅を所在地とすることも可能ですが、賃貸物件だと事業用途に使用できない契約になっていたり、自宅の場所を外部に知られてしまったりするリスクがあります。

金融機関から融資を受ける際の審査でも「法人と個人が分離されていない」と評価されて不利にはたらく可能性があるので、登記のためには自宅とは別で事務所を借りたほうが安全です。

事業用途でも使用可能な物件を探したり、敷金・礼金・保証金・仲介手数料などの支出が発生したりと、手間やコストがかかってしまいます。

5:毎月の給料が固定されてしまう

フリーランスは、頑張って収入を増やし節税に努めるほど、自分が手にするお金が増えます。

儲かれば儲かるほど、自分の自由になる金額が増えるという考え方です。

ところが、法人化すると毎月の給料は役員報酬額で固定されてしまいます。

想定外に事業が好調でも、固定された役員報酬を超える部分は会社の資産であり自分の自由にはできないので、法人化の時点で役員報酬の金額を慎重に決めなければなりません。

6:役員報酬の変更が面倒

法人の役員報酬は、一度決めてしまうとその後は変更できないのが原則です。

役員報酬を変更できるのは事業年度の開始から3か月以内に限られており、4か月目以降に増額した場合、役員報酬の全額が損金算入の対象から外れてしまいます。

変更の際は原則として株主総会を開催して決議しなければならず、議事録の作成・保管や税務署などへの届出も必要です。

7:会計処理や事務作業の負担が増える

法人化すると、フリーランスのときよりも会計処理が難しくなります。

一般的に、法人の適正な会計処理をするには簿記二級に相当する知識が必要だといわれているので、会計ソフトを使えば自分で処理できていたころと比べると事務作業の負担は大きく増えるでしょう。

もともと簿記二級程度の知識や実務経験があれば難しく感じないかもしれませんが、コア業務に集中するためには会計処理にかかる事務作業は税理士にまかせたほうが利口です。

いくらが最適なタイミング?フリーランスが法人化すべき2つのタイミング

フリーランスが法人化を考える場合はタイミングが重要です。

タイミングを誤ってしまうとかえって損をしてしまうので、これから挙げる2つの基準を目安に考えるとよいでしょう。

収益が800万を超えたタイミング

フリーランスの場合は、売上から経費を差し引いた収益が800万円を超えたときを、法人化のタイミングだと考えましょう。

これは、所得税の税率にもとづく基準です。

フリーランスの所得税は、課税の対象となる収益が696万円以上899万9000円以下の部分は23%ですが、900万円以上179万9000円以下の部分が33%へと大幅に上がります。

一方で、法人税は800万円以下の部分で15%、800万円超の部分でも23.2%です。

先ほど「低所得のうちは個人で所得税を納めたほうが有利」と説明しましたが、収益が800万円を超えると税率に大きな差が生じて控除だけでは埋められなくなるので、法人化したほうが有利になると考えてください。

課税売上高が1,000万円を超えたタイミング

収益800万円の基準を超えても働き方の自由などを考慮するとフリーランスのままのほうがベターだと判断した場合でも、課税売上高が1,000万円を超えたときは、法人化したほうが有利です。

課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になるので、このタイミングで法人化して最大2年の免除を受ければ節税効果が高まるでしょう。

なお、2023年10月から仕入れ税額控除の新しい方式として「インボイス制度」の導入が決定しています。

今後の取引において不利になるかもしれないという不安を感じているなら、課税売上高が1,000万円を超えていなくてもこの機会に法人化を検討するのも一案です。

フリーランスが法人化するための8つのステップ

フリーランスが法人化するためには、これから挙げる8つのステップを踏んでいく必要があります。

手間がかかるように感じるかもしれませんが、いずれも法人化するためには欠かせない作業なので、抜けのないよう順番に遂行していきましょう。

1.会社の基本事項の決定

法人化の登記に向けた準備として、まず「会社の基本事項」を決めます。

全11項目ありますが、いずれも会社設立には欠かせない事項なので、慎重に決めていきましょう。

基本事項 内容
会社の商号 会社の名称、株式会社の場合は商号の前後いずれかにかならず「株式会社」をつける
発起人 会社設立の企画・立案者で、会社設立の手続きを進める人を指す
会社の本店所在地 会社の本店がある場所のこと
会社の目的 事業内容を明示する
資本金の額 会社の資本金額、現行法では1円からでも可能だが信用が低下するので要注意
1株あたりの金額 会社設立時に発行する株式の1株あたりの金額、1~5万円程度が定石
発行可能株式総数 将来、会社が発行する可能性のある株式の最大数で、設立時発行数の4~10倍が一般的
機関設計 会社における経営活動上で意思決定を下す機関を設計する、「株主総会+取締役」など
会社設立日 法務局に会社設立の登記申請をおこなった日、希望する日がある場合は逆算して準備を進める
事業年度 会社の事業年度の範囲、1年以内の期間を一事業年度として決める
公告の方法 会社に関する情報を公告する方法、官報への掲載・日刊新聞紙への掲載・電子公告のいずれか

2.法人用の実印の作成

法人登記には、法人用の実印が必要です。

ステップ1で決めた商号をもとに、実印を作りましょう。

なお、2021年2月15日からはオンラインでの法人登記についてかならずしも押印を必要としないという改正がなされていますが、今後も実印を必要とする機会は増えるので、この機会に作っておくことをおすすめします。

3.定款の作成と認証

「定款(ていかん)」とは、ステップ1で決めた会社の基本事項や規則を記す書類です。

「会社の憲法」と呼ばれるほどの重要書類ですが、記載する事項や文面はある程度サンプル化されているので、インターネットで調べれば自作するのも難しくないでしょう。

ただし、定款は作成するだけでは効力を発揮しません。

作成した定款は、公証役場で「認証」を受けることで公的に信用できる書類へと仕上がります。

なお、公証役場における認証には、事前予約が必要です。

定款3通・発起人の印鑑証明書と実印・日本公証人連合会のホームページからダウンロードできる「実質的支配者となるべき者の申告書」の3点を用意したうえで、日程を調整して認証を受けましょう。

4.法人口座の開設と資本金の振り込み

定款の認証が済んだら、法人登記のための資本金を振り込みます。

資本金の振込先は、発起人の個人名義の口座です。

フリーランスが法人化する場合は、発起人=株主=役員のすべてが自分自身になるので、自分の個人名義の口座に振り込む流れになるでしょう。

このステップでは、資本金を「預入・預金」ではなく、かならず「振込」にするよう注意してください。

資本金を振り込んだら、振込が記帳されているページ・通帳の表紙・名義人や口座番号などの情報が記載されているページの各コピーを取り、まとめておきます。

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5.法務局へ設立登記の申請

登記に必要な各書類・資料がそろったら、本店所在地を管轄する法務局で設立登記を申請します。

法務局の窓口で必要書類を提出し、その場でチェックを受けてとくに不備がなければ7~10日程度で登記完了です。

窓口での申請後に不備が見つかった場合は法務局から連絡が入るので修正・再提出などの対応が必要ですが、無事に登記が完了しても連絡はないので、10日ほど経っても連絡がなければ登記完了だと考えましょう。

なお、登記申請は郵送やオンラインでも可能です。

郵送の場合も、提出書類に不備があった場合のみ連絡が入るので、連絡がなければ登記完了だと考えてください。

普通郵便で送るといつ法務局に到達したのか、確実に送達できたのかがわからないので、簡易書留や特定記録郵便で送ると安全です。

オンライン申請の場合は、法務局のサイトから申請用総合ソフトをダウンロードし、登記・供託オンライン申請システムを利用します。

法務局に出向く必要もなく、申請状況の確認もワンクリックなので便利ですが、Windows対応のPCが必要など不便な点もあることをおぼえておきましょう。

6.役員報酬の決定

通常、役員報酬は事業年度ごとに決めますが、新規で法人化した場合は設立から3か月以内に役員報酬を決めます。

4か月目以降の変更はできないので、慎重に決めましょう。

7.税務署・税務事務所への届け出

法人登記が完了したら、法人設立を税務署・都道府県の税務事務所に届出します。

地域によっては市町村の役場にも届出が必要になることもあるので、事前に税務事務所と役所のホームページで事前に確認しておきましょう。

法人設立の届出とあわせて、フリーランスとしての廃業にかかる届出も必要です。

税務署への個人事業主の廃業届のほか、消費税の課税事業者だった場合は税務署・都道府県・市町村に事業廃止届を提出しなければならないので、漏れのないように注意してください。

8.社会保険(健康保険・年金)の手続き

法人化したら、たとえ1人だけでも健康保険や厚生年金などの加入が義務付けられているので、年金事務所に社会保険の加入を届出なければなりません。

申請期限は法人設立から5日以内と短いので注意が必要です。

なお、従業員を雇う場合は労働保険に加入するために労働基準監督署・ハローワークへの届出も必要になるので、おぼえておきましょう。

フリーランスの社会保険について詳しくみる

さいごに

フリーランスとしての収益が800万円を超えた、あるいは課税所得が1,000万円を超えたなら、法人化を検討することをおすすめします。

会社設立には手間もコストもかかりますが、社会的な信用が高まるうえに節税効果も高まるので、事業を成長させるきっかけになるでしょう。

法人化に向けて不安やわからないことがあれば、司法書士や税理士などの士業に相談したほうがいいかもしれません。

会社設立には、登記・許認可・税務・社会保険などさまざまな士業が関与するので、サポートを依頼するなら別の士業との連携が強い事務所を選んでください。

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